新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から食費等による支出の増加の影響を勘案し、ひとり親世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
◆支給対象者・・・児童扶養手当受給世帯等(下記1から3のいずれかに該当する方)
1 令和4年4月分の児童扶養手当を受給される方
2 公的年金給付等(※1)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全部停止されている方(※2)
※1:公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等が該当します。
※2:既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象となります。
3 令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
◆支給額
対象児童1人あたり一律50,000円
◆申請方法等
上記1に該当する方:申請は不要です
令和4年6月9日(木)に、子育て支援課よりこの給付金の案内を郵送します。
給付金を希望しない場合のみ、辞退の届出が必要になります。
以下より、「ひとり親世帯生活支援特別給付金受給拒否の届出書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入、貼り付けの上、令和4年6月15日(水)までに城陽市子育て支援課に提出(郵送又は持参)してください。
上記2、3に該当する方:申請が必要です
以前に児童扶養手当等の手続きをされており、子育て支援課でひとり親等に該当されることが確認できている方に対しては、令和4年7月上旬にこの給付金の案内や、申請書等を郵送しますので、必要事項を記入し、添付書類を揃えた上で、令和5年2月28日(火)までに城陽市子育て支援課に提出(郵送又は持参)してください(所得要件等により支給の対象外となる場合があります)。
なお、子育て支援課において、ひとり親等に該当されることが確認できない方については、送付しておりませんので、必要な様式を以下よりダウンロードしていただき、必要事項を記入し、添付書類を揃えた上で、令和5年2月28日(火)までに城陽市子育て支援課に提出(郵送又は持参)してください(所得要件等により支給の対象外となる場合があります)。
その他
上記1に該当する方については、原則として、児童扶養手当支給口座に振り込みます。児童扶養手当の支給にあたって指定している金融機関等の口座を解約、変更等している場合は、給付金の支給に支障が生じる恐れがありますので、児童扶養手当の振込指定口座変更の手続きをしてください。
児童扶養手当の支給を受けていない方は、「ひとり親世帯生活支援特別給付金支給口座登録等の届出書」(支給先口座届出書)を提出してください。
なお、指定口座への振り込みが、口座解約や変更等によりできない場合は、この給付金は支給されません。
インターネット環境の事情等でダウンロード、印刷ができない場合は、城陽市子育て支援課までお問い合わせください。
◆支給時期
上記1に該当する申請不要分 : 令和4年6月30日に振り込む予定です。
上記2・3に該当する申請必要分 : 令和4年7月下旬以降。申請書の確認ができたものから順次振り込む予定です。
【厚生労働省ホームページ(ひとり親世帯向け給付金関係)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html
【厚生労働省「ひとり親世帯向け給付金」コールセンター】
0120-400-903 (受付時間:平日9時から18時)
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