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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金/八女市ホームページ - city.yame.fukuoka.jp

令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請について

コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受給資格があるにもかかわらず受給できていない「令和4年度の住民税非課税世帯(※)」に対して、給付金(1世帯当たり10万円)を支給することとされました。

また、これに伴い家計急変世帯の対象期間が「令和3年1月以降」から「令和4年1月以降」に変更になりました。


(※)既に令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外となります。(追加で支給するものではありません。)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金概要

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して給付金を支給しています。

支給額

1世帯あたり10万円

支給対象者

1.令和3年度 住民税非課税世帯

下記の要件の全てにあてはまる世帯が支給対象です。

・基準日(令和3年12月10日)時点で、八女市に住民登録がある世帯であること

・令和3年12月10日の住民登録上の世帯に属する全ての世帯員が、令和3年度住民税非課税であること

・世帯員の全員が、住民税課税者に扶養されている者からなる世帯ではないこと

2.令和4年度 住民税非課税世帯

上記「1.令和3年度 住民税非課税世帯」に該当しなかったが、新たに下記の要件の全てにあてはまるようになった世帯が支給対象です。

・令和3年12月10日に日本国内の市町村に住民登録があり、かつ基準日(令和4年6月1日)時点で、八女市に住民登録がある世帯であること

・令和4年6月1日の住民登録上の世帯に属する全ての世帯員が、令和4年度住民税非課税であること

・世帯員の全員が、住民税課税者に扶養されている者からなる世帯ではないこと

・既に八女市及び他市町村で「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給を受けた世帯(未申請や辞退を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯または家計急変世帯に対する給付の支給を受けた世帯ではないこと

3.家計急変世帯

下記の要件の全てにあてはまる世帯が支給対象です。(上記2つの住民税非課税世帯に該当する世帯は除く)

・申請日時点で、八女市に住民登録がある世帯であること

・令和4年1月以降申請月の属する月までに新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯であること

・既に八女市及び他市町村で「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であったものを含む世帯ではないこと

支給手続き

1.令和3年度 住民税(均等割)が非課税の世帯【基準日:令和3年12月10日】

(1)世帯の全ての方が、令和3年1月1日以前から現住所にお住いの場合

   ・対象となる世帯には、八女市から給付内容や確認事項が書かれた確認書を令和4年1月下旬に送付しています。

   ・確認書の内容を確認して、八女市に返信してください

【確認事項】

  (ア)記載された給付金振込口座番号に誤りがないか

  (イ)住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないか

  (ウ)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないか

※給付金振込口座番号欄が空欄になっている又は記載された給付金振込口座と異なる口座への振り込みを希望される場合は、口座番号等の記載および受取口座を確認できる書類の写し(コピー)が必要となります。

(2)世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合

   ・転入前の市区町村へ課税情報を確認し、住民税非課税世帯であれば八女市から確認書を送付しています。

   ・上記確認事項を確認して、八女市に返信してください

2.令和4年度 住民税(均等割)が非課税の世帯 ※未支給の世帯のみ 【基準日:令和4年6月1日】

(1)世帯の全ての方が、令和3年12月10日以前から現住所にお住まいの場合

   ・対象となる世帯には、八女市から給付内容や確認事項が書かれた確認書を送付します。(7月中旬発送予定)

   ・確認書の内容を確認して、八女市に返信してください

【確認事項】

   (ア)記載された給付金振込口座番号に誤りがないか

   (イ)住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないか

 ※給付金振込口座番号欄が空欄になっている又は記載された給付金振込口座と異なる口座への振り込みを希望される場合は、口座番号等の記載および受取口座を確認できる書類の写し(コピー)が必要となります。

(2)世帯の中に、令和3年12月11日以降に転入した方がいる場合(申請を必要とする世帯の場合)

   ・対象となる世帯には、八女市から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」を送付します。

   ・申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに八女市に返信してください

<添付書類>

□申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)

   ※申請・請求者の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の写し(コピー)

□受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

   ※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を 確認できる部分の写し(コピー)

□令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和4年度住民税非課税証明書』の写し(コピー)

   ※「現住所と令和4年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分

3.家計急変世帯

・給付金を受け取るには申請が必要です。申請書に必要事項を記入して添付書類とともにご提出ください。

<該当基準>
  (1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと。

  (2)令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの1年の収入見込額または1年間の所得見込額が住民税均等割非課税相当の水準であること。

<住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法>

  (1)収入(所得)

    ・令和4年1月から9月までの「任意の1か月の収入」を12倍(1年分)し、年収に換算することで状況を推定し、判定します。

    ・収入の種類は給与、事業、不動産、年金となります。※非課税の公的年金等(遺族年金等)は含みません。

    ・収入では要件を満たさない場合、1年間の所得見込額でも判定できます。

住民税非課税相当限度額(家計急変用)

(2)対象者

    ・令和4年度住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)が非課税相当水準以下であるかを判定します。

(3)世帯の状況

    ・申請時点の世帯構成により判定します。

※新型コロナウイルス感染症の影響でない収入減により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

<提出書類>

□ 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)


□ 本人確認書類の写し

   ※申請・請求者の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の写し(コピー)

□ 世帯の状況を確認できる書類の写し

   ※申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)

□ 戸籍の附表の写し

   ※令和4年1月1日以降、複数回転居した方は提出が必要です。

□ 受取口座を確認できる書類の写し

   ※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を 確認できる部分の写し(コピー)

□ 簡易な収入(所得)見込額の申立書

   ※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入に係る経費の金額の分かる書類を添付してください。

□ 「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し

   ※「任意の1か月の収入」が分かる書類・・・給与明細、年金振込通知書 等

□減収前の収入が分かる書類

申請受付期間

・確認書・・・市が当該確認書を発出した日から3か月

・申請書(申請を必要とする世帯・家計急変世帯)・・・令和4年9月30日(金曜日)まで

支給時期

 確認書(または申請書)を受理した日から2週間を目安としています。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

お問い合わせ先

住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当窓口

(八女市役所保健センター地下1階)

電話番号:0943-24-9341

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