国のコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されることになりました。
対象児童・支給金額
対象児童=平成16年4月2日(特別児童扶養手当受給対象児童は平成14年4月2日)から令和5年2月28日に生まれた児童
支給金額=対象児童1人あたり一律5万円
ひとり親世帯の方
対象児童を養育し、下記(1)(2)(3)のいずれかに当てはまる方。
(1) 令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方
申請不要で、児童扶養手当支給口座に振り込みます。
(2) 公的年金等受給中で令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない方で、申請者および同居親族の令和2年中の収入額が児童扶養手当受給者と同じ水準である方
申請が必要です。
(3) 新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方
申請が必要です。
ひとり親世帯の方で、該当すると思われる方は、下記ページで詳細をご確認ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)が支給されます
ひとり親世帯以外(その他世帯)の方
対象児童を養育し、下記(1)(2)のいずれかに当てはまる方。
(1)児童手当または特別児童扶養手当を前橋市から受給している方で、令和4年度住民税均等割が非課税の方
申請不要で、児童手当または特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます。
(2)児童手当を職場で受給している方(公務員)または高校生のみ養育している方で、令和4年度住民税均等割が非課税の方
申請が必要です。
(3)令和4年1月以降に新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、収入が住民税均等割非課税世帯と同じ水準となっている方
申請が必要です。
ひとり親世帯以外(その他世帯)の方で該当すると思われる方は、下記ページで詳細をご確認ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他世帯分)が支給されます
制度全般についてのお問い合わせ
子育て世帯生活支援特別給付金の制度全般に関するお問い合わせは、厚生労働省がコールセンターを設置しておりますので、ご利用ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(厚生労働省)
電話番号:0120-400-903
時間:午前9時~午後6時(平日のみ)
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