子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他子育て世帯分)とは
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対する支援として、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他子育て世帯分)」を支給します。
なお、先行するひとり親世帯に向けた制度で既に給付金で受給している場合、本制度の対象外となります。
※ ひとり親世帯の方は、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてをご覧ください。
対象児童
- 平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童
(特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は、平成14年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童)
支給額
- 児童1人当たり一律5万円を、1回限り支給
支給対象者
次の1、2の両方に当てはまる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
-
対象児童を養育する父母など
- 令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯
または
新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった世帯
注意事項
- 住民税非課税世帯が主な対象となることから、申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等はできるだけ早めに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金の審査が速やかにできず、支給の遅れや支給出来ない可能性があります。
- 給付金受給後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(遅れて確定申告を行った結果、住民税課税となった場合や、ひとり親世帯分の給付金を既に受給していた場合など)
申請手続きについて
次のとおり、申請が不要な方と申請が必要な方に区分され、主たる生計維持者(所得が高い方)が申請者となります。
申請不要の方
主に家計を生計を維持しており、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている受給者で、令和4年度分の住民税が非課税の方(公務員を除く)
新規児童手当・特別児童扶養手当受給者(新生児等)で令和4年度の住民税が非課税の方
- お手続き:申請は不要です(対象者には、支給についてのお知らせを送付します)
- 支給時期:6月20日以降、順次通知の上支給します
- 支給方法:児童手当または特別児童扶養手当の届出口座へ振り込みます
注意事項等
- 給付金の支給を希望しない場合には、受給拒否の届出が必要となります。こども家庭課にお申し出ください。
- 児童手当等で指定している口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、 振込指定口座の変更をお願いすることとなります。
申請が必要な方
高校生(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方で、令和4年度の住民税が非課税の方
- お手続き:市で把握できる対象の方には申請書を送付(6月末予定)しますので、期限までに申請してください。
- 支給時期:7月下旬から令和5年3月下旬まで。
- 支給方法:申請時に指定された口座へ振り込みます。
令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で収入が住民税非課税相当まで急変した方(家計急変者)
令和4年4月分から令和5年3月分までのいずれかの月分の児童手当の受給者で職場から児童手当を受給している公務員の方で令和4年度の住民税が非課税の方
弟や妹が児童手当の対象となっているが、児童手当制度において、兄や姉(平成16年4月2日以降に出生した児童に限る)の申請をしていない方
- お手続き:申請が必要です(6月20日から令和5年2月末まで受付予定)
- 支給時期:7月中旬から令和5年3月下旬まで
- 支給方法:申請時に指定された口座へ振り込みます。
非課税限度額収入について
主たる生計維持者(所得の高い方)の令和4年1月1日以降の任意の1か月の収入(給与であれば「総支給額」)に12を乗じた金額が、以下の非課税相当収入限度額以下であれば、支給の対象になる場合があります。
世帯の人数 | 家族構成(例) | 非課税所得限度額 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|---|---|
2人 | 夫(婦)+子1人 |
828 |
1,378 |
3人 | 夫婦+子1人 | 1,108 | 1,680 |
4人 | 夫婦+子2人 | 1,388 | 2,097 |
5人 |
夫婦+子3人 | 1,668 | 2,497 |
6人 |
夫婦+子4人 | 1,948 | 2,897 |
7人 |
夫婦+子5人 | 2,228 | 3,297 |
8人 |
夫婦+子6人 | 2,508 | 3,685 |
9人 |
夫婦+子7人 | 2,788 | 4,035 |
※会津若松市における限度額です。申請先の市町村によって限度額が異なります。
申請手続について
提出書類
共通して必要な書類
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
- その他、必要に応じて対象児童との関係性を確認できる書類
1.別居する児童を監護している場合は、児童の世帯全員の住民票(続柄入り)など
2.未成年後見人の場合は、未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
3.その他養育者の場合は、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
4.里親の場合は、対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類
※申請・請求者の世帯の状況が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)を提出していただく場合があります。
家計急変者の必要書類(共通して必要な書類に加えて)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書 ※申請者及び配偶者等の記入が必要
- 申立書記入の収入額がわかる書類(給与明細書、帳簿、年金振込通知書等)
公務員の方(共通して必要な書類に加えて)
- 所属庁(職場)から、児童手当を受給していることの証明を受けてから、申請書を提出してください。
申請書・申立書様式
申請方法
次のどちらかの方法で受け付けます。
- 申請書等に必要事項を記載の上、必要な添付書類を添えて、
- 郵送
- 窓口で申請※事前に電話予約(0242-39-1243)が必要
申請受付期間
- 令和4年6月20日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで※当日消印有効
※申請書の不備等により支給が完了せず、上記申請期限までに連絡・確認ができない場合や令和5年3月31日(金曜日)までに支給が完了できない場合は、支給できませんのでご注意ください。
その他
- 離婚した人、離婚協議中で配偶者と別居中の人、DV避難中の人は、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金の支給を差止めできる可能性があります。
- 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、給付金(ひとり親世帯分)を受給できる可能性があります。
Q&A
- ひとり親世帯に対する給付金を受給したのですが、この給付金を受給することはできますか。
今年の6月以降にひとり親世帯に対する給付金を受給した場合、その子の分については本給付金の対象外となります。ただし、今年の4月以降に生まれた子どもの分で、その子についてひとり親世帯の給付金を受け取っていない場合であれば、本給付金の要件を満たせば支給の対象となることがあります。 - 令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった場合も支給されるということですが、どのような場合を家計急変と言うのですか。
家計急変については、令和3年は一定の収入があったため令和4年度は住民税が課税となっている方が、
1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少しており、
2.令和4年1月以降のいずれかの1か月の収入額を12倍(12か月換算)にした年収見込額が、住民税非課税相当と見なされる場合などに支給対象となります。
なお、所得の急変によって申請を行うこともできますが、その際、収入は減少しておらず、支出が増加したために所得が減っているような場合には支給の対象にはなりません。 - 本給付金における収入とは何を指しますか。
給与収入、事業(営業)収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)となります。賞与などの臨時的な収入や、育児休業給付や失業給付などの非課税の収入は含みません。 - 同居する家族等の収入が高く、ひとり親の給付金は対象外でした。こちらの給付金は対象になりますか。
ひとり親分の給付金の対象とならない方でも、本給付金の支給要件を満たす場合には対象になります。 - 里親は支給の対象となりますか。
里親の方であっても、本給付金の支給要件を満たす場合には対象になります。 - 児童養護施設の児童など、施設入所児童は支給の対象となりますか。
対象となりません。 - 今年の3月(令和4年3月)に高校を卒業した子の分は支給の対象になりますか。
対象となりません。ただし、児童が特別児童扶養手当の対象児童である障害児である場合、対象児童となります。
その他
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他子育て世帯分)を受給したくない場合
注意点
- 申請内容に不明な点があった場合、市からお電話する場合がありますが、ATMの操作や手数料を求めることは絶対にありません。不審な電話にご注意ください。
- やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、給付金を支給できません。
- 支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合などは、返還を求めます。
- その他、詳しくは会津若松市役所こども家庭課までお問合せください。
お問い合わせ
会津若松市における申請手続き等についてのお問い合せ
- 会津若松市役所 こども家庭課 給付グループ
- 電話番号:0242-39-1243
- ファックス番号:0242-39-1434
- メール
制度全体に関するお問い合わせ
- 厚生労働省コールセンター
- 電話番号:0120-400-903 受付時間:平日9時から18時まで
- ファックス番号:0120-300-466 受付時間:24時間
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