【重要】第十一回特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日(金曜日)までです。
請求期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
1.特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
現在、第十一回特別弔慰金の請求を受け付けています。
2.支給対象者等
第十一回特別弔慰金は、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3.支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
4.請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
5.受付窓口
岡谷市役所2階 社会福祉課
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この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 生活福祉担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1253・1258・1263)
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