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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)について/東海村 - 東海村

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で,低所得の子育て世帯(ひとり親以外の世帯)に対し,その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から,食費等による支出の増加の影響を勘案し,特別給付金を支給します。

1 支給対象者

以下の(1)養育要件のいずれかに該当し,かつ,(2)所得要件のいずれかに該当する方が支給の対象になります。

(1)養育要件

ア 児童手当・特別児童扶養手当受給者   令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受けている方

イ 新規児童手当・特別児童扶養手当受給者   令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当・特別児童扶養手当の受給資格を得たか,手当額改定の認定を受けた方

ウ 児童手当受給者・新規児童手当受給者(公務員)   令和4年4月分の児童手当を受けている公務員の方,又は令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給資格を得たか,手当額改定の認定を受けた公務員の方

エ その他対象児童の養育者   上記ア・イ・ウのいずれにも該当しない方で,令和4年3月31日時点で,平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育していた方,又は令和4年4月2日以降に当該児童を養育している方

(2)所得要件

ア 住民税非課税者   令和4年度分の住民税均等割が非課税である方

イ 家計急変者   新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し,令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同等の事情にあると認められる方

※既に本給付金を他市町村で支給されている児童や,「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給されている児童(茨城県では令和4年6月中旬に第1回目を支給)は本給付金の支給対象とはなりませんが,その後出生した児童については支給対象となる場合がありますので,該当する場合は東海村子育て支援課にお問い合わせください。

住民税非課税世帯が主な対象になることから,申告がお済みでない方や,収入がなかったため申告をしていない方等は住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合,「住民税未申告」の扱いとなり,本給付金を速やかに受け取れない場合があります。

2 支給額

児童一人当たり一律5万円

※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児の場合は20歳未満)

※平成16年4月2日から令和5年2月28日の間に出生した児童(障がい児の場合は平成14年4月2日から)

3 受給手続

(1)上記「1 支給対象者」の「(1)養育要件」ア・イに該当し,かつ「(2)所得要件」アに該当する方

※令和4年4月分の児童手当・特別児童扶養手当を受けている方,又は令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当・特別児童扶養手当の受給資格を得たか,手当額改定の認定を受けた方で,かつ,令和4年度分の住民税均等割が非課税である方を指します。

申請は不要です。

・支給対象者には,村から通知書を送付します。

・原則として,児童手当・特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

・給付金の受給を希望しない場合は,受給拒否の届出書を通知書記載の日までにご提出ください。届出書は下記URLからダウンロードし,東海村子育て支援課に郵送又は直接ご提出ください。

★受給拒否の届出書(PDFファイル:32.2KB)

(2)上記「1 支給対象者」の「(1)養育要件」ウ・エに該当し,かつ「(2)所得要件」アに該当する方

※令和4年4月分の児童手当を受けている公務員の方,又は令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給資格を得たか,手当額改定の認定を受けた公務員の方,又は平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育している方で,かつ,令和4年度分の住民税均等割が非課税である方を指します。

申請が必要です。

・給付金の申請に当たっては,以下の添付ファイルをダウンロードし,必要事項を記入して必要書類とともに東海村子育て支援課にご提出ください。

・申請受付後,審査の上,審査結果を通知するとともに,順次支給します。

・必要書類   給付金申請書(請求書),申請者本人確認の書類の写し(運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード等の写し),受取口座を確認できる書類の写し(通帳,キャッシュカードの写し),住民票等の写し(世帯の状況によるため,申請時に東海村子育て支援課からご案内します)

(3)上記「1 支給対象者」の「(1)養育要件」ア・イ・ウ・エに該当し,かつ「(2)所得要件」イに該当する方

※児童手当・特別児童扶養手当を受けている方(新規又は公務員を含む)又は平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育している方で,新型コロナウイルス感染症の影響を受け令和4年1月以降の家計が急変し,令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同等の事情にあると認められる方を指します。

申請が必要です。

・給付金の申請に当たっては,以下の添付ファイルをダウンロードし,必要事項を記入して必要書類とともに東海村子育て支援課にご提出ください。

・申請受付後,審査の上,審査結果を通知するとともに,順次支給します。

・必要書類   給付金申請書(請求書),申請者本人確認の書類の写し(運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード等の写し),受取口座を確認できる書類の写し(通帳,キャッシュカードの写し),簡易な収入(所得)見込額の申立書,給与明細書・年金振込通知書等の収入額(令和3年1月以降の任意の月分)が分かる書類,事業収入・不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類,住民票等の写し(世帯の状況によるため,申請時に東海村子育て支援課からご案内します)

4 申請期間

(1)令和4年6月27日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで

(2)令和5年3月分の児童手当・特別児童扶養手当の認定・額改定の認定請求をした方は令和5年3月15日まで(水曜日)

・例1:住民税非課税者が,2月28日に出生した児童の児童手当認定請求を東海村子育て支援課で3月15日に行う場合は,給付金の申請は不要で村から支給されます。

・例2:家計急変者が,2月28日に出生した児童の児童手当認定請求を東海村子育て支援課で3月15日に行う場合は,併せて給付金の申請を受け付けます。

5 給付金に関する情報

〇厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯特別給付金コールセンター

電話番号   0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)

ファクス番号 0120-300-466(24時間 土日祝を含む)

※聴覚に障害のお持ちの方や,上記コールセンターへのお問い合わせが難しい方は,厚生労働省においてファックスでの対応を行っています。

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