
県から交付される国の特別交付税の配分額が、前の年より減額されたことについて、県内の3つの町が「算定の根拠が明らかでない」として、県に減額された分の金額など1億1500万円余りの損害賠償を求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは、つるぎ町と石井町、それに板野町の3つの自治体です。
訴状などによりますと、3つの町は、昨年度、県を通じて配分された国の特別交付税の金額が、前の年より、0.1%から2.2%減額されたということです。
県内の16の町村に対する特別交付税の総額は、前の年より6.1%の増額となっており、配分額が減ったのは3町だけだったということです。
町村への配分額の一部は県が決めることになっており、3町は「算定の根拠が明らかにされておらず、配分権の乱用だ」として県に対し、減額された分の金額など合わせて1億1500万円余りの損害賠償を求める訴えを16日、徳島地方裁判所に起こしました。
3町の代理人の弁護士によりますと、特別交付税の配分をめぐって自治体が県を訴えるのは異例だということです。
これについて、県は「算定は適切に行った」としていて、飯泉知事は、これまでの会見で「自治体によって財政需要は大きく違い、知事の仕事は客観的に配分を行うことだ。3町からの質問には誠心誠意、対応してきた」と述べています。
訴えを起こした3つの町の代理人の中田祐児弁護士は「特別交付税の配分の公平性や適性が大きな争点となり、裁判で明らかにしきたい」と話していました。
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