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住民税非課税世帯などへ臨時特別給付金を支給します/三豊市 - 三豊市

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活・暮らしの支援策として、住民税均等割非課税世帯と新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯10万円)」を支給します。

1.住民税均等割非課税世帯

(1)令和3年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金

【対象世帯】

基準日(令和3年12月10日)において三豊市に住民登録があり、世帯全員が令和3年度の住民税均等割が非課税の世帯

【手続き】

対象と思われる世帯には、令和4年2月(または3月)に確認書を送付していますので、必要事項を記入して返送してください。

(2)令和4年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金

【対象世帯】

基準日(令和4年6月1日)において三豊市に住民登録があり、世帯全員が令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯

※令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給対象世帯は支給対象外となります。

【手続き】

7月中旬より順次、対象と思われる世帯に確認書を送付しますので、必要事項を記入して返送してください。

【支給時期】

確認書が福祉課に到着した後、おおむね3週間以内です。

2.家計急変世帯

【対象世帯】

1の対象世帯以外で、令和4年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で減少し、世帯全員が住民税均等割非課税相当額以下の収入となった世帯

【手続き】

申請が必要となります。提出書類(本人確認書類、世帯の状況を確認できる書類の写し、振込先口座が分かる書類の写し、収入が減少したことが分かる書類等)を申請書に添付して申請してください。提出書類については⓵の裏面をご確認ください。申請書類は以下からダウンロードできる他、三豊市福祉課窓口でも配布しています。申請方法は、三豊市福祉課への持参または郵送となります。

注:なお、提出書類で確認できない場合は、追加で書類の提出をお願いすることもあります。

3.申請期限等

【申請期限】令和4年9月30日(金曜日)

※詳細については、三豊市福祉課へお問い合わせください。

※1・2とも、住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯及び、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は支給対象外となります。

※支給は1世帯1回限り。また1・2の両方の支給を受けることはできません。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

市や国の職員が現金自動支払機(ATM)の操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。

不審な電話や郵便があった場合は、市や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

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