
佐賀県西南部の有明海でのりが不作となったことを受け、漁業者への影響を調べていた水産庁は、共済保険ですでに減収分が補てんされているという見解を示し、漁業者が求めていた「特別措置法」に基づく経済的な支援は見送られることになりました。
佐賀県西南部の有明海では、去年秋からことし春にかけて養殖のりが海水の栄養不足により「色落ち」する被害が出て、生産量が例年の半分以下に落ち込み、地元の漁業者は、国が損失の補てんや必要な措置を講ずる「特別措置法」の適用を要望していました。
これを受けて水産庁は、西南部地区にある漁協の5つの支所を対象に、のり漁業者の経営実態を調べ、その結果を公表しました。
それによりますと、のり漁業者の去年9月からことし8月までの共済保険の支払金などを含んだ、▽収入は平均1935万円だったのに対して、▽支出は平均1917万円で、収入が上回ったということです。
このため、水産庁は「共済金によってのり養殖の経費分は補てんされている」とした見解を示し、漁業者が求めていた特別措置法による経済的な支援は見送られることになりました。
一方「特別措置法」のうち、漁場環境の改善に関する支援は引き続き検討していくとしています。
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