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特別背任などの罪 社会福祉法人元理事長に懲役3年6か月求刑|NHK 新潟県のニュース - nhk.or.jp

新潟市で保育園などを経営する社会福祉法人の資金を私的に流用したとして特別背任などの罪に問われている元理事長の裁判が開かれ、検察側は「犯行は身勝手かつ自己中心的だ」などと指摘し、懲役3年6か月を求刑しました。

新潟市で保育園と特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人「啓真会」の元理事長、徳山啓聖被告(86)は元理事の息子の家に置くピアノの購入や自身が管理していた宗教法人の借入金の返済のために社会福祉法人の口座から金を引き出し1300万円あまりの損害を与えたとして、特別背任の罪に問われています。
1日、新潟地方裁判所で開かれた裁判で徳山被告は、自身が関わっていたかは覚えていないとしたうえで「みんながそう言っているのであればそうだと思います」と述べ、起訴された内容を認めました。
続いて行われた論告求刑で検察側は「法人の内部では平成26年、27年頃から私的流用が問題視されていた。今回の事実は氷山の一角に過ぎず、犯行は身勝手かつ自己中心的だ」などと指摘し、元理事長に対し懲役3年6か月を求刑しました。
一方、弁護側は「元理事長は病気によって判断力が低下しているうえ、86歳と高齢だ。引き出したお金を返済しようとしているほか、理事長を辞任していて再犯の可能性は低い」などと述べ、適切な量刑を求めました。
最後に徳山被告は「私が起こしたことで迷惑をおかけして深くおわびします」と述べていました。
判決は来月6日に言い渡される予定です。

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